営業につき他人からその名義の使用を許された者が営業活動上惹起された交通事故に基づく損害賠償義務者であることを前提として被害者との間で示談契約を締結した場合に商法二三条の適用が否定された事例(最判昭和52.12.23)

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タイトル別名
  • エイギョウ ニ ツキ タニン カラ ソノ メイギ ノ シヨウ オ ユルサレタ

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抄録

資料形態 : テキストデータ プレーンテキスト

収録刊行物

  • 判例時報

    判例時報 (889), p147-149, 1978-08-01

    東京 : 判例時報社

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