法人税法34条2項の定める『不相当に高額な部分の金額』の意義

書誌事項

タイトル別名
  • ホウジンゼイホウ 34ジョウ 2コウ ノ サダメル 『 フソウトウ ニ コウガク ナ ブブン ノ キンガク 』 ノ イギ

この論文をさがす

収録刊行物

  • 租税研究

    租税研究 (903), 153-164, 2025-01

    東京 : 日本租税研究協会

詳細情報 詳細情報について

問題の指摘

ページトップへ