被保険者の第三者に対する損害賠償請求権が過失相殺によって減額されている場合において,一部保険であることを理由として損害の一部のみを填補した保険者は,損害額に対する保険金額の割合に応じて賠償請求権を代位取得するとした事例(最判昭和62.5.29)
書誌事項
- タイトル別名
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- ヒ ホケンシャ ノ ダイサンシャ ニ タイスル ソンガイ バイショウ セイキュ
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説明
記事分類: 法律・司法--商事法--日本--保険・海商法--判例研究
記事種別: 判例研究
収録刊行物
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- 法学新報 = The Chuo law review / 中央大学法学会 [編]
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法学新報 = The Chuo law review / 中央大学法学会 [編] 95 (5・6), p243-266, 1988-12
東京 : 中央大学法学会
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1520853833896656768
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- NII論文ID
- 40003470231
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- NII書誌ID
- AN00224650
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- ISSN
- 00096296
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- NDL書誌ID
- 2915348
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- 本文言語コード
- ja
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- NDL 雑誌分類
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- ZA11(政治・法律・行政--法律・法律学)
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- データソース種別
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- NDLサーチ
- CiNii Articles