被保険者の第三者に対する損害賠償請求権が過失相殺によって減額されている場合において,一部保険であることを理由として損害の一部のみを填補した保険者は,損害額に対する保険金額の割合に応じて賠償請求権を代位取得するとした事例(最判昭和62.5.29)

書誌事項

タイトル別名
  • ヒ ホケンシャ ノ ダイサンシャ ニ タイスル ソンガイ バイショウ セイキュ

この論文をさがす

説明

記事分類: 法律・司法--商事法--日本--保険・海商法--判例研究
記事種別: 判例研究

収録刊行物

詳細情報 詳細情報について

問題の指摘

ページトップへ