他の船舶との衝突事故により沈没した船の所有者が右沈没船を除去すべき法令上の義務を履行することによって被った損害の賠償請求権と船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和57年法律第54号による改正前のもの)3条1項2号所定の制限債権(最判昭和60.4.26)

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タイトル別名
  • タ ノ センパク ト ノ ショウトツ ジコ ニ ヨリ チンボツシタ フネ ノ

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抄録

記事分類: 法律・司法--商事法--日本--保険・海商法--判例研究

収録刊行物

  • 法政研究

    法政研究 52 (3・4), p345-351, 1986-03

    福岡 : 九州大学法政学会

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