約束手形の所持人と裏書人との間において支払猶予の特約がされた場合と所持人の裏書人に対する手形上の請求権の消滅時効の起算点(最判昭和55.5.30)

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  • ヤクソク テガタ ノ ショジニン ト ウラガキニン ト ノ アイダ ニ オイテ

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記事分類: 法律・司法--商事法--日本--有価証券法--判例研究

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