民法三九五条は仮登記担保権には類推適用されない--仮登記担保法施行前の事件において,根抵当権を併用する仮登記担保権者が,後順位根抵当権およびそれと併用された停止条件付賃借権(仮登記を有する。用益を主眼としない)の譲受人に対してした,本登記手続承諾請求および目的不動産の明渡請求が認容された事例(最判昭和56.7.17)

Bibliographic Information

Other Title
  • ミンポウ 395ジョウ ワ カリ トウキ タンポケン ニワ ルイスイ テキヨ

Search this article

Description

記事分類: 法律・司法--民事法--日本--債権・物権法--判例研究
記事種別: 判例研究

Journal

Details 詳細情報について

Report a problem

Back to top