1.旧著作権法22条ノ7の録音著作権は興業権を含む 2.レコードの有線放送は旧著作権法30条1項8号の興業に該当する 3.録音著作権について,旧著作権法30条2項による出所明示は,原著作物の出所まで明示する必要はない(最判昭和38.12.25)

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  • 1 . キュウ チョサクケンホウ 22ジョウ ノ 7 ノ ロクオン チョサクケ

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記事分類: 法律・司法--無体財産法--判例研究

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