離婚に伴う財産分与は,民法768条3項の規定の趣旨に反して不相当に過大であり,財産分与に仮託された財産処分であると認めるに足りるような特段の事情のない限り,詐害行為として債権者による取消の対象となりえない--財産分与が相当なので詐害行為にあたらないと認められた事例(最判昭和58.12.19)
書誌事項
- タイトル別名
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- リコン ニ トモナウ ザイサン ブンヨ ワ ミンポウ 768ジョウ 3コウ ノ
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説明
記事分類: 法律・司法--民事法--日本--判例研究
記事種別: 判例研究
収録刊行物
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- 法学協会雑誌 = Journal of the Jurisprudence Association / 東京大学大学院法学政治学研究科 編
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法学協会雑誌 = Journal of the Jurisprudence Association / 東京大学大学院法学政治学研究科 編 105 (9), p1303-1319, 1988-09
[東京] : 法学協会
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1520853834905470208
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- NII論文ID
- 40003460134
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- NII書誌ID
- AN00224435
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- ISSN
- 00226815
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- NDL書誌ID
- 2902169
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- 本文言語コード
- ja
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- NDL 雑誌分類
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- ZA11(政治・法律・行政--法律・法律学)
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- データソース種別
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- NDLサーチ
- CiNii Articles