沖縄における血縁団体であるいわゆる門中が「権利能力なき社団」にあたるとされた事例(当該団体が土地所有権を有しうるとされたもの--当該団体に四名の代表者がおかれ、その団体の土地が代表者のうちのひとりの単独名義に登記されている場合に、別のひとりの代表者からの抹消登記請求が認容された事例)(最判昭和55.2.8)

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  • オキナワ ニ オケル ケツエン ダンタイ デ アル イワユル モンチュウ ガ

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記事分類: 法律・司法--民事法--日本--判例研究 ; 法律・司法--訴訟法--民事訴訟法--判例研究
記事種別: 判例研究

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