昭和55年総選挙施行時において,選挙区間の投票価値の較差は,憲法に反する不平等状態にあったとしながら,公職選挙法別表第1の衆議院議員定数配分規定は,憲法上要求される合理的期間内に是正が行なわれなかったとは断定できないとして,合憲とされた事例(最判昭和58.11.7)

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  • ショウワ 55ネン ソウセンキョ セコウジ ニ オイテ センキョ クカン ノ

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記事分類: 法律・司法--憲法--日本--判例研究
記事種別: 判例研究

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