仮登記担保権者(根仮登記担保権者の事案)は,仮登記担保契約に関する法律2条1項所定の債務者または第三者に対する通知をし,その到達の日から2月の清算期間を経過した後であっても,同法5条1項所定の通知(この通知は清算金が生じない場合にも必要とされる)をしていない後順位担保権者に対しては,仮登記に基づく本登記承諾請求をすることができない(最判昭和61.4.11)

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記事分類: 法律・司法--民事法--日本--判例研究 ; 法律・司法--訴訟法--民事訴訟法--判例研究
記事種別: 判例研究

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