注文者の責に帰すべき事由により仕事の完成が不能となった場合における請負人の報酬請求権と利得償還義務(最判昭和52.2.23)

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  • チュウモンシャ ノ セメ ニ キスベキ ジユウ ニ ヨリ シゴト ノ カンセイ

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抄録

記事分類: 法律・司法--民事法--日本--債権・物権法--判例研究

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