1.所有権仮登記後に第三者が所有権取得登記をした場合に,仮登記権利者は第三者の登記を抹消することなく直接譲渡人に対して移転登記請求をすることができる 2.1号仮登記をすべきところ2号仮登記をした場合にも,仮登記がされた以上順位保全の効力を有する(最判昭和32.6.7)

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  • 1 . ショユウケン カリ トウキゴ ニ ダイサンシャ ガ ショユウケン シュ

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記事分類: 法律・司法--民事法--日本--判例研究
記事種別: 判例研究

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