一.不当景品類及び不当表示防止法一〇条六項にいう「第一項の規定による公正取引委員会の処分について不服があるもの」の意義二.不当景品類及び不当表示防止法の規定にいう一般消費と公正取引委員会による公正競争規約の認定に対する同法一〇条六項に基づく不服申立の利益(最判昭和53.3.14)

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  • イチ フトウ ケイヒンルイ オヨビ フトウ ヒョウジ ボウシホウ イチゼロジョ

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抄録

記事分類: 法律・司法--経済法--日本--判例研究

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