刑法258条にいう「公務所ノ用ニ供スル文書」の意義--公文書毀棄罪にあたるとされた事例(刑事判例研究)

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  • ケイホウ 258ジョウ ニ イウ コウムショ ノヨウ ニ キョウスル ブンショ ノ イギ コウブンショ キキザイ ニ アタル ト サレタ ジレイ ケイジ ハンレイ ケンキュウ

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抄録

資料形態 : テキストデータ プレーンテキスト

収録刊行物

  • 警察研究

    警察研究 36 (3), 108-114, 1965-03

    東京 : 良書普及会

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