民法六三七条所定の期間の経過した請負契約の目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償請求権を自働債権とし請負人の報酬請求権を受働債権としてする相殺と同法五〇八条(最判昭和51.3.4)

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  • ミンポウ ロクサンシチジョウ ショテイ ノ キカン ノ ケイカシタ ウケオイ

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抄録

資料形態 : テキストデータ プレーンテキスト

収録刊行物

  • 判例時報

    判例時報 (880), p132-134, 1978-05-01

    東京 : 判例時報社

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