出入国管理及び難民認定法別表第二所定の「日本人の配偶者等」の在留資格をもって本邦に在留していた外国人の在留資格につき同法別表第1の3所定の「短期滞在」への変更許可がされた後における在留時間の更新不許可が右変更許可の経緯を考慮していない点で違法とされた事例--中国人男性在留期間更新不許可処分取消請求事件上告審判決(最高裁判決平成8.7.2)

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  • シュツニュウコク カンリ オヨビ ナンミン ニンテイホウ ベッピョウ ダイニ

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資料形態 : テキストデータ プレーンテキスト
コレクション : 国立国会図書館デジタルコレクション > デジタル化資料 > 雑誌
記事種別: 判例研究

収録刊行物

  • 判例時報

    判例時報 (1591), 204-208, 1997-04-01

    東京 : 判例時報社

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