1.仮登記担保権者は,その本登記経由後も目的不動産を占有する仮登記後の賃借人に対し,債務者に清算金を支払うまでの賃料相当の損害金の支払を求めえないとされた事例 2.仮登記担保権者は,債務者に清算金を支払うまでに被担保債権の弁済の提供を受ければ,目的不動産を占有する仮登記後の賃借人に対し,その明渡を求めえないとされた事例(最判昭和50.2.25)

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  • 1 カリ トウキ タンポ ケンジャ ワ ソノ ホン トウキ ケイユゴ モ モク

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記事分類: 法律・司法--民事法--日本--債権・物権法--判例研究
記事種別: 判例研究

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