研修講座 判例紹介 埼玉県内と東京都内において相次いで敢行された同種盗撮行為が,それぞれ常習として敢行された「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為の防止に関する条例」違反に該当する併合罪である旨判示された事例(東京地判平成16.12.20)
書誌事項
- タイトル別名
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- ケンシュウ コウザ ハンレイ ショウカイ サイタマ ケンナイ ト トウキョウ トナイ ニ オイテ アイツイデ カンコウ サレタ ドウシュトウサツコウイ ガ ソレゾレ ジョウシュウ ト シテ カンコウ サレタ コウシュウ ニ イチジルシク メイワク オ カケル ボウリョクテキ フリョウ コウイ ノ ボウシ ニ カンスル ジョウレイ イハン ニ ガイトウ スル ヘイゴウザイ デ アル ムネハンシサレタ ジレイ トウキョウチハンヘイセイ 16 12 20
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説明
記事種別: 判例研究
収録刊行物
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- 研修
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研修 (685), 105-110, 2005-07
浦安 : 誌友会事務局研修編集部
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キーワード
詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1521980704746480128
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- NII論文ID
- 40006811716
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- NII書誌ID
- AN00327540
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- NDL書誌ID
- 7399059
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- 本文言語コード
- ja
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- NDL 雑誌分類
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- ZA11(政治・法律・行政--法律・法律学)
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- データソース種別
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- NDLサーチ
- CiNii Articles