1 刑訴法212条2項にいう「罪を行い終ってから間がないと明らかに認められるとき」に当たるとされた事例,2 逮捕した被疑者を最寄りの場所に連行した上でその身体又は所持品について行われた捜索及び差押えと刑訴法220条1項2号にいう「逮捕の現場」,3 逮捕した被疑者を最寄りの警察署に連行した上でその装着品及び所持品について行われた差押え手続が刑訴法220条1項2号による差押えとして適法とされた事例(最高裁決定平成8.1.29)

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  • 1 ケイソホウ 212ジョウ 2コウ ニ イウ ツミ オ オコナイオワッテ カ

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抄録

資料形態 : テキストデータ プレーンテキスト

収録刊行物

  • 判例時報

    判例時報 (1591), 238-242, 1997-04-01

    東京 : 判例時報社

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