1.地方公共団体が一定内容の継続的な施策を決定し特定の者に対し右施策に適合する特定内容の活動を促す個別的具体的な勧告ないし勧誘をしたのち右施策を変更する場合と右特定の者に対する地方公共団体の不法行為責任 2.村が特定の工場の誘致を決定したのち新たに就任した村長において工場建設に対する協力を拒否する方針をとりこれによって工場を設置しようとした者に損害を与えることが違法な加害行為にあたるものとされた事例(最判昭和56.1.27)

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  • 1 チホウ コウキョウ ダンタイ ガ イッテイ ナイヨウ ノ ケイゾクテキ ナ

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資料形態 : テキストデータ プレーンテキスト
コレクション : 国立国会図書館デジタルコレクション > デジタル化資料 > 雑誌
記事分類: 法律・司法--民事法--日本--債権・物権法--判例研究 ; 法律・司法--行政法--日本--判例研究
記事種別: 判例研究

Journal

  • 民商法雑誌

    民商法雑誌 88 (1), p85-99, 1983-04

    東京 : 有斐閣

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