1.原抵当権が虚偽仮装であることにつき善意で転抵当権の設定を受けその旨の登記を経由した者が民法三七六条所定の対抗要件を具備しない場合と同人の原抵当権設定者に対する原抵当権設定登記の抹消の承諾義務 2.民法九四条二項所定の第三者の善意の判定時期(最判昭和55.9.11)

Bibliographic Information

Other Title
  • 1 ゲンテイトウケン ガ キョギ カソウ デ アル コト ニ ツキ ゼンイ デ

Search this article

Description

記事分類: 法律・司法--民事法--日本--判例研究
記事種別: 判例研究

Journal

  • 法曹時報

    法曹時報 35 (11), p2335-2347, 1983-11

    東京 : 法曹会

Details 詳細情報について

Report a problem

Back to top