最新重要判例評釈(92)1.被告人がレバノンにおいて、政治亡命申請を却下され、ヨルダンに向け国外退去となり、ヨルダンにおいて入国拒否を告げられるまでの一連の経緯は、レバノンあるいはヨルダンの主権に基づいて行われた各処分の結果であるというほかなく、こうした手続の適否が日本における逮捕手続の適法性に影響を及ぼすものではないとされた事例 2.仮に、被告人を連行したのが日本の捜査官で、しかも、その態様が強制にわたるものであり、この時点で実質的に逮捕と同視すべき身柄拘束が開始されたとの前提に立ったとしても、その時点から起算して48時間以内に検察官送致の手続がなされていることは明らかであるから、公訴提起に影響を及ぼすほどの違法があったとまではいえないとされた事例 3.どのような方法によって犯罪人の身柄の引渡しを受けるかは、ある程度日本政府の政治的判断に委ねられるべき性質のものであって、その過程において、本件一連の被告人らの身柄拘束の経緯を見ても、看過し得ないほどの重大な違法があったとはいえず、ひいては、本件逮捕手続に、公訴提起を違法視すべきほどのものがあったとはいえないと評価すべきであるとされた事例 4.公訴棄却の主張が排斥された事例--東京地判平成14.1.15判時1782・162

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記事種別: 判例研究

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