1.鉄道営業法35条及び刑法130条後段を適用しても憲法21条1項に違反しないとされた事例 2.鉄道営業法35条にいう「鉄道地」の意義 3.刑法130条にいう「人ノ看守スル建造物」の意義 4.鉄道営業法35条にいう「鉄道地」及び刑法130条にいう「人ノ看守スル建造物」にあたるとされた事例(最判昭和59.12.18)

書誌事項

タイトル別名
  • 1 . テツドウ エイギョウホウ 35ジョウ オヨビ ケイホウ 130ジョウ

この論文をさがす

説明

記事分類: 法律・司法--経済法--日本--判例研究 ; 法律・司法--刑事法・刑事政策--日本--判例研究 ; 法律・司法--憲法--日本--判例研究
記事種別: 判例研究

収録刊行物

  • 法曹時報

    法曹時報 38 (11), p2779-2799, 1986-11

    東京 : 法曹会

詳細情報 詳細情報について

問題の指摘

ページトップへ