「行政文書の管理に関するガイドライン」の意義--記録管理国際標準(ISO15489)の視点から

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  • ギョウセイ ブンショ ノ カンリ ニ カンスル ガイドライン ノ イギ キロク カンリ コクサイ ヒョウジュン ISO15489 ノ シテン カラ

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抄録

コレクション : 国立国会図書館デジタルコレクション > 電子書籍・電子雑誌 > 地方公共団体 > 都道府県 > 広島県

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