有価証券等を担保に手形割引等を行うことを業とする会社が顧客との間で継続的小切手・手形割引取引契約を締結するに当たり,同人から譲渡担保として単位型証券投資信託(バランスユニット)受益証券の差入れを受けたことにつき,同人の所持の適法性に強い疑念があったにもかかわらず,必要な調査をしなかった重過失があるとして,右証券の善意取得が否定された事例(東京地裁判決平成7.6.6)
書誌事項
- タイトル別名
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- ユウカ ショウケン トウ オ タンポ ニ テガタ ワリビキ トウ オ オコナウ
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抄録
資料形態 : テキストデータ プレーンテキスト
収録刊行物
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- 判例時報
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判例時報 (1591), 228-232, 1997-04-01
東京 : 判例時報社
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1522825129606858880
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- NII論文ID
- 40003200804
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- NII書誌ID
- AN00326901
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- ISSN
- 04385888
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- NDL書誌ID
- 4164838
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- 本文言語コード
- ja
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- NDL 雑誌分類
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- ZA11(政治・法律・行政--法律・法律学)
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- データソース種別
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- NDL
- CiNii Articles