パチンコ店の入居しているビルを賃貸している会社の代表取締役にみかじめ料を要求したとして恐喝未遂罪で起訴された事案につき,被告人の言動には恐褐の実行行為の着手があったものとは認められないとして,無罪を言い渡した事例(東京高裁判決平成7.9.21)

書誌事項

タイトル別名
  • パチンコテン ノ ニュウキョシテ イル ビル オ チンガシテ イル カイシャ

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抄録

資料形態 : テキストデータ プレーンテキスト

収録刊行物

  • 判例時報

    判例時報 (1591), 235-238, 1997-04-01

    東京 : 判例時報社

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