猥褻文書の販売を処罰することと憲法二一条,文書の猥褻性の有無はその文書自体について客観的に判断すべきか--「相対的猥褻性」概念の採否(最判昭和48.4.12)

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タイトル別名
  • ワイセツ ブンショ ノ ハンバイ オ ショバツスル コト ト ケンポウ ニイチ

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抄録

資料形態 : テキストデータ プレーンテキスト

収録刊行物

  • 警察研究

    警察研究 49 (11), p43-53, 1978-11

    東京 : 良書普及会

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