1.債権者が物上保証人に対して担保保存義務免除特約の効力を主張することが信義則に違反せず権利の濫用にも当たらないとされた事例 2.担保保存義務免除特約の効力により物上保証人について民法504条による免責の効果が生じなかった場合にその後物上保証人から担保物件の譲渡を受けた第三取得者が債権者に対して免責の効果を主張することの可否(最高裁判決平成7.6.23)

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資料形態 : テキストデータ プレーンテキスト
コレクション : 国立国会図書館デジタルコレクション > デジタル化資料 > 雑誌
記事種別: 判例研究

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  • 判例時報

    判例時報 (1549), 180-184, 1996-02-01

    東京 : 判例時報社

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