1.部分ストライキと民法536条2項の「債権者ノ責ニ帰スヘキ事由」(最判昭和62.7.17) 2.労働基準法26条の「使用者の責に帰すべき事由」の意義(最判昭和62.7.17) 3.部分ストライキが労働基準法26条の「使用者の責に帰すべき事由」に当たらないとされた事例(最判昭和62.7.17)
書誌事項
- タイトル別名
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- 1.ブブン ストライキ ト ミンポウ 536ジョウ 2コウ ノ サイケンシャ
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説明
資料形態 : テキストデータ プレーンテキスト
コレクション : 国立国会図書館デジタルコレクション > デジタル化資料 > 雑誌
記事分類: 法律・司法--労働法--日本--判例研究 ; 法律・司法--民事法--日本--債権・物権法--判例研究
記事種別: 判例研究
収録刊行物
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- 判例時報
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判例時報 (1266), p216-221, 1988-05-01
東京 : 判例時報社
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1523388080032555648
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- NII論文ID
- 40003199385
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- NII書誌ID
- AN00326901
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- ISSN
- 04385888
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- NDL書誌ID
- 2874668
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- 本文言語コード
- ja
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- NDL 雑誌分類
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- ZA11(政治・法律・行政--法律・法律学)
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- データソース種別
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- NDLサーチ
- CiNii Articles