1.部分ストライキと民法536条2項の「債権者ノ責ニ帰スヘキ事由」(最判昭和62.7.17) 2.労働基準法26条の「使用者の責に帰すべき事由」の意義(最判昭和62.7.17) 3.部分ストライキが労働基準法26条の「使用者の責に帰すべき事由」に当たらないとされた事例(最判昭和62.7.17)

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タイトル別名
  • 1.ブブン ストライキ ト ミンポウ 536ジョウ 2コウ ノ サイケンシャ

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資料形態 : テキストデータ プレーンテキスト
コレクション : 国立国会図書館デジタルコレクション > デジタル化資料 > 雑誌
記事分類: 法律・司法--労働法--日本--判例研究 ; 法律・司法--民事法--日本--債権・物権法--判例研究
記事種別: 判例研究

収録刊行物

  • 判例時報

    判例時報 (1266), p216-221, 1988-05-01

    東京 : 判例時報社

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