振出日,受取人欄につき白地手形の満期が合意抹消されて満期白地となった後,振出より5年経過直前に満期が補充され,振出より5年経過後に其の他の白地が補充された場合における,補充権の消滅時効(最判平成5.7.20)(銀行実務と民事裁判-328-)

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  • フリダシビ ウケトリニンラン ニ ツキ シラジ テガタ ノ マンキ ガ ゴウイ

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記事分類: 法律・司法--商事法--日本--有価証券法--判例研究
記事種別: 判例研究

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