国家公務員に対する懲戒処分についての司法審査のあり方--昭和四八.四.二五最高裁判決の考え方を行政事件に適用した二つの最高裁判決(最判昭和52.12.20 神戸税関事件,同 四国財務局事件)-中-

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  • コッカ コウムイン ニ タイスル チョウカイ ショブン ニ ツイテ ノ シホウ

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