1.市が忠魂碑の存する公有地の代替地を買い受けて右忠魂碑の移設・再建をした行為及び右忠魂碑を維持管理する地元の戦没者遺族会に対しその敷地として右代替地を無償貸与した行為が憲法20条3項により禁止される宗教的活動には当たらないとされた事例 2.財団法人日本遺族会及びその支部と憲法20条1項後段にいう「宗教団体」及び憲法89条にいう「宗教上の組織若しくは団体」 3.市の教育長が地元の戦没者遺族会が忠魂碑前で神式又は仏式で挙行した各慰霊祭に参列した行為が憲法上の政教分離原則及び憲法20条,89条に違反しないとされた事例 4.自己の権限に属する財務会計上の行為を吏員に委任した普通地方公共団体の長と地方自治法242条の2第1項4号にいう「当該職員」 5.自己の権限に属する財務会計上の行為を吏員に委任した普通地方公共団体の長の損害賠償責任(最判平成5.2.16.)

書誌事項

タイトル別名
  • 1.シ ガ チュウコンヒ ノ ゾンスル コウユウチ ノ ダイタイチ オ カイ

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記事分類: 法律・司法--憲法--日本--判例研究 ; 法律・司法--行政法--日本--判例研究
記事種別: 判例研究

収録刊行物

  • 法曹時報

    法曹時報 45 (9), p2093-2143, 1993-09

    東京 : 法曹会

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