公務執行妨害罪(刑法九五条一項)における職務行為の意義とその時間的範囲--最高裁長田電報局事件判決(昭和五三年六月二九日)を中心に

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  • コウム シッコウ ボウガイザイ ケイホウ クゴジョウ イッコウ ニ オケル シ
  • 公務執行妨害罪<特集>
  • コウム シッコウ ボウガイザイ トクシュウ

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