神亀五年三月二十八日格について

抄録

修士論文は、「神亀五年三月二十八日格について」と題し、古代の身分制度である位階制の二つの体系である内・外位制において、それまで処遇の面で同列であった内・外五位を、外五位の処遇を改める事によって差別化し、又、それまで外位という位階に無縁であった中央官人に対し、五位昇叙差別を設け、外五位叙位の対象とした事等、大きな影響を与えた神亀五年三月二十八日の太政官謹奏(以下神亀五年格とする) の目的・対象及び、格の施行以降の六国史における叙位記事において確認できる中央官人に対する五位昇叙差別の運営と基準の変化について述べる。

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