法人税法153条ないし155条に規定する質問又は検査の権限の行使により取得収集される証拠資料が後に犯則事件の証拠として利用されることが想定される場合と同法156条

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法人税法153条ないし155条に規定する質問又は検査の権限の行使により取得収集される証拠資料が後に犯則事件の証拠として利用されることが想定される場合と同法156条
著者
笹倉宏紀

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詳細情報 詳細情報について

  • CRID
    1010282256857044613
  • 資料種別
    journal article
  • データソース種別
    • KAKEN

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