法人税法153条ないし155条に規定する質問又は検査の権限の行使により取得収集される証拠資料が後に犯則事件の証拠として利用されることが想定される場合と同法156条
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- 笹倉 宏紀
- 千葉大学
書誌事項
- タイトル
- 法人税法153条ないし155条に規定する質問又は検査の権限の行使により取得収集される証拠資料が後に犯則事件の証拠として利用されることが想定される場合と同法156条
- 著者
- 笹倉宏紀
収録刊行物
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- ジュリスト 1304号
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ジュリスト 1304号 2006