強制わいせつ未遂事件において、原判決が被告人のわいせつ目的を客観的事情から推認し、その補強として、被告人が5日後にも同種の強制わいせつ行為に及んだ事実を用いたことに違法はないとした事例[東京高裁令和元.5.15第11刑事部判決]
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- 大谷 祐毅
- 東北大学
書誌事項
- タイトル
- 強制わいせつ未遂事件において、原判決が被告人のわいせつ目的を客観的事情から推認し、その補強として、被告人が5日後にも同種の強制わいせつ行為に及んだ事実を用いたことに違法はないとした事例[東京高裁令和元.5.15第11刑事部判決]
- 著者
- 大谷祐毅
収録刊行物
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- 刑事法ジャーナル
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刑事法ジャーナル 66号 134-144, 2020