有期労働契約を締結していた労働者の地位確認訴訟において、第1審がしんしゃくすべきであった契約期間の満了を原審で指摘することが時機に後れた攻撃防御方法の提出に当たるということはできず、それを理由に上記主張を却下したとしても契約期間の満了をしんしゃくせずに請求の当否を判断できることになるものではないとされた事例―朝日建物管理事件―(最判令和元年11月7日集民262号151頁)

書誌事項

タイトル別名
  • Asahi Building Management Co.,Ltd. Case
  • Asahi Building Management Co.,Ltd. Case

説明

type:Bulletin

判例評釈

Case Study

収録刊行物

詳細情報 詳細情報について

  • CRID
    1050287142155136768
  • NII論文ID
    120006959637
  • ISSN
    09100121
  • Web Site
    http://hdl.handle.net/10742/00003336
  • 本文言語コード
    ja
  • 資料種別
    departmental bulletin paper
  • データソース種別
    • IRDB
    • CiNii Articles

問題の指摘

ページトップへ