ストーカー規制法の改正について

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タイトル別名
  • Revision of Stalker Control Act
  • ストーカー キセイ ホウ ノ カイセイ ニツイテ

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説明

本稿は、桶川女子大生ストーカー殺人事件を契機として制定された、いわゆるストーカー規制法の制定の経緯、そして、その後に発生した逗子ストーカー殺人事件や小金井ストーカー殺人未遂事件によって改正されたストーカー規制法について論じたものである。 第一次改正の要点は、①電子メールの連続送信行為の規制、②被害者の住所地だけでなく、加害者の住所地などの警察も警告や禁止命令を出せるようにした、③警察が警告を出したら被害者に知らせ、警告しない場合は理由を書面で通知するである。 また、第二次改正の要点は、①罰則の強化、②職務関係者によるストーカー行為の相手方への安全確保及び秘密保持の配慮、③禁止命令の手続きの迅速化、④ SNS 等の行為(電子メールの送信等)を規制対象としたのであり、2021年の第三次改正が最も新しい改正である。 本稿はこれらの改正について分析・比較検討したものであり、これらの改正によってかなりの問題は解決されたように見えるが、今後も、新たなストーカー行為等の事案が出てくるものと思われる。その際には、「ストーカー行為は人権侵害である」という前提に立って対応することが、何よりも求められると言える。

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