欧米の議会における審議の録画の作成、移管及び利用

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タイトル別名
  • Preparation, transfer and use of videos of Proceeding by Parliaments or Congress in Europe and the United States: Comparison between United States, United Kingdom, Germany and Japan.
  • 欧米の議会における審議の録画の作成、移管及び利用 : アメリカ、イギリス及びドイツとわが国の比較
  • オウベイ ノ ギカイ ニ オケル シンギ ノ ロクガ ノ サクセイ 、 イカン オヨビ リヨウ : アメリカ 、 イギリス オヨビ ドイツ ト ワガクニ ノ ヒカク
  • ―アメリカ、イギリス及びドイツとわが国の比較―

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抄録

<p> 公文書等の管理に関する法律が2011年に施行された。同法の残された課題の1つに国会の文書管理が挙げられる。同法第14条に基づき、国会は公文書の適切な保存のため必要な措置を講じなければならないとされる。衆参両議院は公文書管理法の施行に対応し、従来の文書管理に関する規程を改正した。当該規程において規定される「文書」には、国の行政機関と同様に電磁的記録も含まれる。国会が作成する電磁的記録のうち最も重要かつ固有なものの1つに審議の動画があり、議員の発言が記録される。審議の動画は衆参両院においてインターネットを通じて中継され、中継の終了後は各院のウェブサイトで一定期間保存される。しかし、審議の動画は数年後にウェブサイトから削除され、その後の保存状況については明らかになっていない。そのため、一般の者が審議の動画を遡及的に入手することは困難である。そこで本研究では、先進諸国のうちアメリカ、イギリス及びドイツにおける審議の録画の作成、利用及び移管について調査し比較した。その結果、これらの国では審議の録画は公文書館に移管され一般の利用に供されていることが分かった。</p>

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