憲法第76条第3項について

書誌事項

タイトル別名
  • On the provisions of article 76 paragraph 3 of the Japanese Constitution
  • ケンポウ ダイ76ジョウ ダイ3コウ ニツイテ

この論文をさがす

説明

裁判官が裁判するとき、憲法第76条第3項によって、常に法的根拠が必要である。したがって、裁判三段論法の「大前提」において法解釈を行うとき、その法解釈行為も法的根拠が必要である。さらに「小前提」において証明責任を持ちいるときは、証明責任自体とその分配についても法的根拠が必要である。

収録刊行物

  • 同志社法學

    同志社法學 72 (6), 1749-1759, 2021-01-31

    同志社法學會

キーワード

詳細情報 詳細情報について

問題の指摘

ページトップへ