書誌事項
- タイトル別名
-
- On the provisions of article 76 paragraph 3 of the Japanese Constitution
- ケンポウ ダイ76ジョウ ダイ3コウ ニツイテ
この論文をさがす
説明
裁判官が裁判するとき、憲法第76条第3項によって、常に法的根拠が必要である。したがって、裁判三段論法の「大前提」において法解釈を行うとき、その法解釈行為も法的根拠が必要である。さらに「小前提」において証明責任を持ちいるときは、証明責任自体とその分配についても法的根拠が必要である。
収録刊行物
-
- 同志社法學
-
同志社法學 72 (6), 1749-1759, 2021-01-31
同志社法學會
- Tweet
詳細情報 詳細情報について
-
- CRID
- 1390290699893431936
-
- NII論文ID
- 120007029018
-
- NII書誌ID
- AN00165970
-
- NDL書誌ID
- 031304873
-
- ISSN
- 03877612
-
- 本文言語コード
- ja
-
- 資料種別
- departmental bulletin paper
-
- データソース種別
-
- JaLC
- IRDB
- NDLサーチ
- CiNii Articles
-
- 抄録ライセンスフラグ
- 使用可