ドイツ連邦通常裁判所によるGDPR17条の解釈
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- 高橋 和広
- 東邦大学理学部
書誌事項
- タイトル別名
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- Die Auslegung des § 17 GDPR von BGH
説明
2018年5月25日に適用が開始された欧州一般データ保護規則(GDPR)では17条で「消去権」が定められており、データ主体はこの条文に基づき、検索結果に表示されるリンク等の削除を検索事業者に請求しうると理解されている。しかし、GDPRの適用が開始される前のドイツ連邦通常裁判所(BGH)は、この種の事件において、検索事業者の責任を非常に制限的に捉えており、この傾向がGDPR適用開始後も維持されるのかが注目されていた。 BGHは2020年7月27日、ドイツ連邦憲法裁判所が2019年11月6日に下した2つの決定を受けて、既存の判断枠組みを包括的な総合衡量へと変更する判断を示した。 もっとも、ドイツの裁判所の議論が、欧州司法裁判所(CJEU)により追認された訳ではない。今後CJEUは先決付託手続を通じて、ドイツにおける展開に対する自らの立場を明らかにするよう迫られることになる。
収録刊行物
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- 情報法制研究
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情報法制研究 10 (0), 101-110, 2021
情報法制学会
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キーワード
詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1390290929786300800
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- NII論文ID
- 130008149457
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- ISSN
- 24329649
- 24330264
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- 本文言語コード
- ja
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- データソース種別
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- JaLC
- CiNii Articles
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- 抄録ライセンスフラグ
- 使用不可