汚物掃除法・清掃法下における事業系廃棄物(第二報)
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- 稲村 光郎
- 稲村技術士事務所
書誌事項
- タイトル別名
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- The business waste under the old laws(2)
抄録
<p>汚物掃除法(1900)は市に汚物の処理義務を負わせたが、その施行規則21条で広大な土地占有者の汚物については、地方長官(知事)が別途規定できるとし、それに応じ各道府県が明治30年代に定めた細則では、市が義務免除される範囲が規定された。その中には、特に工場等に限定した土地面積規定や、多量汚物を排出する製造者等に対する規定など、21条に上乗せした内容が含まれた。それに対し昭和5年(1930)の施行規則改正では、「多量汚物」が21条に取り入れられ、昭和29年(1954)制定の清掃法では21条に代え、「特殊汚物」の処理を排出者に負わせることも可能とする条項があり、今日でいう産業廃棄物に対する各府県の細則を追認してきた。その一方、排出者の履行義務不履行に対する罰則規定は、事実上空文化していたから、この間、産業廃棄物の多くが放任されてきたと考えられる。</p>
収録刊行物
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- 廃棄物資源循環学会研究発表会講演集
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廃棄物資源循環学会研究発表会講演集 31 (0), 141-, 2020
一般社団法人 廃棄物資源循環学会
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1390849376473316480
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- NII論文ID
- 130007947962
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- 本文言語コード
- ja
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- データソース種別
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- JaLC
- CiNii Articles
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- 抄録ライセンスフラグ
- 使用不可