<論説>県郷亭里制度の原理と由来

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タイトル別名
  • <Articles>The Principle and Origin of the Hsien 県 Hsiang 郷 T'ing 亭 li 里 system
  • 県郷亭里制度の原理と由来
  • ケンキョウテイ リ セイド ノ ゲンリ ト ユライ

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説明

秦漢の県郷亭里制は、伝文に矛盾があり、漢代の統計ともあわないとして、種々問題とされてきたが、秦の商鞅の阡陌制を、縦五千歩、横二千四百歩(×二) の道によって百頃の耕地を十区劃つくり、核家族の成年男子に一頃ずつ割りあてた制度とし、一郷=一阡陌、千五百戸(うち五百戸城内) 、都郷=二阡陌、県=一都郷、三下郷、百里四方、十里に一亭、百里に一都郷をおいたとすると、すべての伝文を矛盾なく解釈できるだけでなく、統計と一致する。漢代の統計によると、一県=耕地五千頃、可耕地未墾田二万頃、邑居山川林沢一万二千五百頃である。これは、魏の李悝のいう地方百里の侯国の墾田対邑居山川林沢の比と一致する。これによってみると、秦漢の県郷亭里制は、李悝の尽地力説と商鞅の阡陌制によったものであったと認められる。

収録刊行物

  • 史林

    史林 56 (2), 193-223, 1973-03-01

    史学研究会 (京都大学文学部内)

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