判例研究--刑訴法212条2項にいう「罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるとき」に該当するとされた事例(準現行犯逮捕の適法性),逮捕した被疑者を最寄りの場所に連行した上で、その身体又は所持品について行われた捜索及び差押え(逮捕に伴う所持品等の差押えの適法性)最高裁平成8年1月29日第三小法廷決定(判例時報1557号145頁)

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記事種別: 判例研究

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  • 甲南法学

    甲南法学 38 (3・4), 351-365, 1998-03

    神戸 : 甲南大学法学会

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