受任者の利益のためにも締結された委任契約であっても、委任者が解除権自体を放棄したものとは解されない事情がある場合には、六五一条の適用があるとされた事例(最判昭和56.1.19)

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  • ジュニンシャ ノ リエキ ノ タメ ニ モ テイケツサレタ イニン ケイヤク

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記事分類: 法律・司法--民事法--日本--債権・物権法--判例研究

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