いわゆるファイナンス・リース契約において,ユーザーの債務不履行を原因として約定リース期間の途中でリース物件を引揚げたリース業者は,リース物件が返還時において有した価値と本来のリース期間の満了時において有すべき残存価値との差額をユーザーに清算する義務がある(最判昭和57.10.19)
書誌事項
- タイトル別名
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- イワユル ファイナンス リース ケイヤク ニ オイテ,ユーザー ノ サイム フ
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説明
記事分類: 法律・司法--民事法--日本--債権・物権法--判例研究
記事種別: 判例研究
収録刊行物
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- 法学協会雑誌 = Journal of the Jurisprudence Association / 東京大学大学院法学政治学研究科 編
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法学協会雑誌 = Journal of the Jurisprudence Association / 東京大学大学院法学政治学研究科 編 101 (5), p776-794, 1984-05
[東京] : 法学協会
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詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1520572359930574464
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- NII論文ID
- 40003459935
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- NII書誌ID
- AN00224435
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- ISSN
- 00226815
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- NDL書誌ID
- 2658983
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- 本文言語コード
- ja
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- NDL 雑誌分類
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- ZA11(政治・法律・行政--法律・法律学)
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- データソース種別
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- NDLサーチ
- CiNii Articles