1.労働基準法26条の「使用者の責に帰すべき事由」と民法536条2項の「債権者ノ責ニ帰スヘキ事由」 2.部分ストライキのため会社が命じた休業が労働基準法26条の「使用者の責に帰すべき事由」によるものとはいえないとされた事例 3.部分ストライキと民法536条2項の「債権者ノ責ニ帰スヘキ事由」(最判昭和62.7.17)

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  • 1.ロウドウ キジュンホウ 26ジョウ ノ シヨウシャ ノ セメ ニ キスベキ

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記事分類: 法律・司法--労働法--日本--判例研究 ; 法律・司法--民事法--日本--債権・物権法--判例研究
記事種別: 判例研究

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