判例研究 ツイッター上における「なりすましアカウント」作成者の特定のために、経由プロバイダに対して発信者情報の開示を求めた請求が認められた事例(東京高判平30・6・13)

書誌事項

タイトル別名
  • ハンレイ ケンキュウ ツイッター ジョウ ニ オケル 「 ナリスマシ アカウント 」 サクセイシャ ノ トクテイ ノ タメニ 、 ケイユ プロバイダ ニ タイシテ ハッシンシャ ジョウホウ ノ カイジ オ モトメタ セイキュウ ガ ミトメラレタ ジレイ(トウキョウ コウハンヘイ 30 ・ 6 ・ 13)

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収録刊行物

  • 現代消費者法

    現代消費者法 (46), 111-122, 2020-03

    東京 : 民事法研究会

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