時の判例 銀行の本部の担当部署から各営業店長等にあてて発出されたいわゆる社内通達文書であって一般的な業務遂行上の指針等が記載されたものが民訴法220条4号二所定の「専ら文書の所持書の利用に供するための文書」に当たらないとされた事例--最二小決平成18.2.17
書誌事項
- タイトル別名
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- トキ ノ ハンレイ ギンコウ ノ ホンブ ノ タントウ ブショ カラ カク エイギョウテンチョウ トウ ニ アテテ ハッシュツサレタ イワユル シャナイ ツウタツ ブンショ デ アッテ イッパンテキナ ギョウム スイコウジョウ ノ シシン トウ ガ キサイサレタ モノ ガ ミンソホウ 220ジョウ 4ゴウ 2 ショテイ ノ モッパラ ブンショ ノ ショジショ ノ リヨウ ニ キョウスル タメノ ブンショ ニ アタラナイ ト サレタ ジレイ サイ2 ショウケツ ヘイセイ 18 2 17
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抄録
記事種別: 判例研究
収録刊行物
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- ジュリスト = Monthly jurist / 有斐閣 [編]
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ジュリスト = Monthly jurist / 有斐閣 [編] (1341), 153-154, 2007-09-15
東京 : 有斐閣
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キーワード
詳細情報 詳細情報について
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- CRID
- 1523106604954110464
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- NII論文ID
- 40015557312
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- NII書誌ID
- AN00112952
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- ISSN
- 04480791
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- NDL書誌ID
- 8887827
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- 本文言語コード
- ja
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- NDL 雑誌分類
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- ZA11(政治・法律・行政--法律・法律学)
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- データソース種別
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- NDL
- CiNii Articles